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離婚成立前でももらえる!別居中の生活費・婚姻費用の相場と請求手順

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妻
妻

夫と別居したい気持ちはあるけれど、パート代だけじゃ子どもとの生活費も新居の家賃もとても払えない。
お金の不安がある以上、どんなに辛くても我慢して今の家に残るしかないのかな……。

ことは
ことは

そんなことはありませんよ。
法律上、正式に離婚が成立するまでは、夫に生活費を分担してもらう権利が認められているんです。
生活が成り立たないからと諦める必要はありませんし、自分から家を出た場合であっても請求できます。

妻
妻

別居していても生活費をもらえる権利があるの?
でも、あの夫が素直にお金を払ってくれるとは思えない。
もし拒否されたり無視されたりしたら、どうすればいいの?

別居を考える際、最も大きなハードルになるのが生活費への不安ではないでしょうか。
夫婦には、離婚が成立するまで同等の生活水準を維持し合う法的な義務があります。
別居中でも収入の多い側が少ない側へ生活費を支払うルールとなっています。

もらえる金額の相場や、請求する際の注意点、相手が支払いを拒否した場合の対処法をまとめました。

■ この記事を読むと分かること ■

● 別居中の生活費に関する基本的な考え方
● 家庭裁判所の算定表を使った相場の調べ方
● 過去にさかのぼって請求しにくい期限の注意点
● 支払いを拒否された場合の法的な対処手順
● 相手と直接顔を合わせずに交渉を進める相談窓口

1. 別居中でも生活費はもらえる!婚姻費用の分担義務とは

結論からお伝えすると、別居中であっても、夫婦である以上は収入の多い側が少ない側へ生活費を支払う義務があります。
これを法律用語で婚姻費用と呼びます。

婚姻費用には、日常の生活を維持するための費用全般が含まれます。

【婚姻費用に含まれるもの】

● 家賃や住宅ローン
● 食費、日用品代
● 水道光熱費
● 子どもの学費や医療費

夫婦には、お互いが同等の生活水準を送れるように助け合う生活保持義務が定められています。
生活保持義務とは、自分の生活レベルを落としてでも、相手に自分と同じ水準の生活をさせるという義務のことです。

相手の同意を得ずに家を出た場合や、離婚に向けた別居であっても、正式に離婚が成立するまではこの義務が継続します。
ご自身の収入だけでは生活が苦しい場合、堂々と請求できる正当な権利です。

2. 私のケースはいくら?婚姻費用の相場と算定表の見方

婚姻費用の具体的な金額は、家庭裁判所が公開している婚姻費用算定表を基準にして算出するのが一般的です。

婚姻費用算定表とは、裁判所が統計をもとに作成した、生活費の目安がひと目でわかる表のことです。
以下の3つの要素を当てはめるだけで、妥当な金額の目安が算出されます。

【婚姻費用算定に必要な要素】

① 夫の収入(会社員か自営業か)
② 妻の収入(会社員か自営業か)
③ 子供の人数と年齢(0~14歳、15歳以上)

自営業か会社員かによって計算上の収入額が変わるため、夫の源泉徴収票や確定申告書の控えがあると非常に役立ちます。

なお、算定表の金額はあくまで目安です。
子どもの私立学校の学費や特別な医療費などがある場合は、話し合いによって金額を上乗せして決めることも可能です。

3. 請求は言い出した月から!早急に動くべき理由

婚姻費用は、相手に請求する意思を明確に伝えた月から支払いが認められるのが原則です。

過去にさかのぼって支払ってもらうのは実務上とても難しいため、別居を始めたら、あるいは別居の目処が立ったら、なるべく早く請求のアクションを起こすのが鉄則となります。

相手に伝える際は、言った言わないのトラブルを防ぐため、以下のような形で客観的な記録を残すのが有効です。

LINEやメールで〇月分の生活費から月額〇万円を支払ってくださいと文字で送る

相手が応じない場合は内容証明郵便を送る

内容証明郵便とは、いつ、誰が、どんな内容の手紙を出したかを郵便局が証明してくれるサービスのことです。
公的な記録として残るため、請求した時期を後から証明する強力な証拠になります。

4. 夫が支払いを拒否した場合の対処手順

夫が生活費の支払いを無視したり、勝手に出て行ったんだから払わないと拒否したりした場合、家庭裁判所の婚姻費用分担請求調停を利用して解決を図ります。

調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進める制度のことです。
当事者同士の話し合いで平行線をたどる場合は、早めに調停へ移行することが生活を守る鍵になります。
調停を利用すると、以下のようなメリットがあります。

調停委員が間に入るため、直接夫と話さなくてよい

双方の収入状況を客観的に確認してもらえる

算定表に基づいた適正な支払いを取り決めてもらえる

調停で合意したにもかかわらず支払いが滞った場合は、裁判所を通して夫の給与や預貯金を差し押さえる法的手続きをとることも可能です。
差し押さえとは、相手の財産を強制的に確保して支払いに充てる制度のことです。

5. 【PR】弁護士への相談が生活費確保の近道になる理由

別居直後の不安定な時期に、不仲になった相手と直接お金の交渉をするのは精神的に大きな負担が伴います。
弁護士を代理人に立てることで、相手と直接顔を合わせずに適正な婚姻費用を素早く請求できます。

代理人とは、自分の代わりに交渉や法的な手続きを行ってくれる人のことです。
弁護士に依頼すると、次のような心強いサポートを受けられます。

【弁護士を代理人にするメリット】

● 相手との連絡窓口になり、直接のやり取りを遮断できる
● 相手の言い値で妥協させられる事態を防げる
● 調停などの複雑な手続きをすべて任せられる


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お金の不安が解消されるだけで、心には大きな余裕が生まれます。
ご自身と子どもの生活を守るための正当な権利ですので、遠慮せずに必要な請求手続きを進めていきましょう。

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