離婚

夫の「まだ退職してないから払わない」は嘘!離婚時に将来の退職金を財産分与でもらう条件と計算方法

(※この記事はPRを含んでいます)

「退職金は俺が定年まで働いたご褒美だ。パートのお前には1円も渡さない!」
離婚の話し合いの中で、夫からこんな風に言われて諦めかけていませんか?

たしかに、夫の定年退職がまだ5年、10年も先であれば、「まだもらっていないお金だから、請求できないのかも……」と不安になるのは当然です。

しかし、結論から言うと、将来支払われる予定の退職金であっても、条件を満たせば「財産分与」としてきっちり半分(相当額)を受け取ることができます。
ここで夫の言い分を鵜呑みにしてしまうと、本来もらえるはずだった数百万円の老後資金を捨てることになります。

この記事では、「まだ退職していない夫の退職金」を正当に受け取るための条件、計算方法、そして夫に隠蔽される前に確保すべき「証拠」について日本一わかりやすく解説します。

1. 夫の「まだ退職してないから1円も渡さない」は通用しない!

「退職金は、俺が汗水たらして稼いだ俺の金だ!」と主張する夫は多いですが、これは法律的に完全に間違っています。

退職金は「夫婦で築いた給料の後払い」だから半分もらえる

そもそも退職金とは、会社からのご褒美ではありません。
法律や裁判所の考え方では、「毎月の給料の一部を天引きして積み立てておき、退職時にまとめて支払うもの(賃金の後払い)」とされています。

つまり、夫が外で働き、あなたが家事や育児を担って生活を支えていた「婚姻期間中」に積み立てられた退職金は、立派な夫婦の共有財産です。
名義が夫であっても、妻には堂々と半分を受け取る権利があるのです。

将来の退職金でも「財産分与の対象」になるのが基本

「すでに受け取った退職金」が分け合えるのは当然ですが、まだ退職していない(将来もらう予定の)退職金であっても、財産分与の対象になります。
ただし、将来のお金である以上、その退職金が「本当に支払われるのか?」という確実性がポイントになってきます。

2. 【重要】将来の退職金が「もらえるケース」「もらえないケース」

裁判で将来の退職金が財産分与として認められるには、「将来、間違いなく退職金が支払われるだろう(これを専門用語で『蓋然性(がいぜんせい)が高い』と言います)」という条件をクリアする必要があります。

財産分与の対象になりやすいケース(もらえる可能性・大)

公務員や、経営が安定している大企業に勤めている
(会社が倒産して退職金がゼロになるリスクが低いため)

定年退職まであと数年〜10年程度と近い
(数年以内であれば、確実に支払われると判断されやすいため)

対象外になりやすいケース(もらえない可能性・大)

経営状態が極めて悪く、倒産寸前の中小企業

夫がまだ20代〜30代で、定年まで20年以上ある
(途中で会社を辞めたり倒産したりして、退職金が出ないリスクが高いため)

【注意!】 「ウチの夫は中小企業で、定年まであと15年あるから微妙かも……」と自己判断して諦めるのは絶対にやめてください。
会社の規模や就業規則、これまでの退職者の実績などから、弁護士が「支払われる可能性が高い」と証明できれば、分与の対象になるケースはいくらでもあります。

3. まだ退職していない夫の退職金、いくらもらえる?(計算方法)

では、実際にいくらもらえるのでしょうか?
「定年退職時にもらえる満額の半分」がもらえるわけではないので、正しい計算方法を知っておきましょう。

基本は「別居時に自己都合退職したらいくらになるか」

将来の退職金を分ける場合、定年時の金額ではなく、もし、別居(または離婚)した時点において、自己都合退職したらいくらになるかという見込額をベースに計算するのが最も一般的なルールです。

結婚前(独身時代)の期間は対象外になる

共有財産となるのは結婚していた期間に積み立てられた分だけです。
独身時代から夫が働いていた期間は対象外となります。

【計算のイメージ】
夫が勤続20年、そのうち結婚していた期間が15年。
もし今退職したらいくらになるか(別居時の退職金見込額)が「1,000万円」だった場合。

①1,000万円 × (婚姻期間15年 ÷ 勤続年数20年) = 750万円(これが夫婦の共有財産)
②750万円 ÷ 2 = 375万円(妻が受け取れる金額)

このように、まだ退職していなくても、数百万円単位のまとまったお金を夫から受け取れる可能性が十分にあるのです。

4. 【要注意】退職金を隠す夫への対策と「必須の証拠」

ここで最大の壁が立ちはだかります。
それは夫が「別居時の退職金見込額」を教えようとしないことです。
適正な金額をもらうためには、妻側で以下の「証拠」を確保する必要があります。

まずは会社の「就業規則」と「退職金規程」をこっそり確保する

夫の会社の就業規則退職金規程(どういう計算で退職金が出るかのルールブック)があれば、見込額を計算できます。
夫が持ち帰っている書類や、会社のイントラネットの画面などを、同居しているうちに写真に撮って確保しておきましょう。

会社に「退職金見込額証明書」を発行してもらう方法

会社によっては、人事部や総務部に依頼すれば現時点での退職金見込額証明書を発行してくれます。
夫に「ローンの審査で必要だから」などと理由をつけて取ってきてもらうか、あるいは毎年の「退職金ポイント通知書」のような書類が郵送されていないか、郵便物をチェックしましょう。

5. 将来の退職金交渉は「専門家」なしでは絶対に危険な理由

ここまで解説してきましたが、「まだ退職していない夫の退職金」を妻が自分一人で交渉して勝ち取るのは、ほぼ不可能に近いのが現実です。

その理由は以下の3つです。

夫は適正な額を自発的に開示しないし、意地でも払おうとしない

素人では「蓋然性(確実に支払われること)」の法的な証明ができない

退職金の計算方法が複雑すぎて、夫に都合の良い金額で言いくるめられてしまう

だからこそ、将来の退職金を財産分与に含める場合は、絶対に「弁護士」などの専門家を味方につけるべきです。
弁護士のサポートを受ければ、法的な根拠をもとに夫(または夫の会社)から正確な退職金見込額を開示させることができ、あなたが受け取るべき「数百万円」を1円も取りこぼさずに回収してくれます。

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「夫はまだ45歳だけど、退職金は財産分与の対象になる?」
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