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【離婚前の別居】お金がなくても公営住宅に申し込める!格安で住まいを確保する裏ワザ

(※この記事にはPRが含まれています)

妻

離婚したいけれど、パート収入しかない私じゃ、アパートの入居審査なんて絶対に落ちちゃう。
それに毎月の家賃を払っていく余裕なんてない……。

やっぱり、お金が貯まるまで何年もこの家で我慢するしかないのかな……

女友達
女友達

そんなことないよ!
民間のアパートが無理なら、家賃が数万円で済む『公営住宅(県営・市営など)』を狙えばいいじゃない。
それに、実は離婚する前(別居中)でも申し込める裏ワザがあるんだよ!

妻

えっ!?公営住宅って、完全に離婚届を出して『ひとり親』になってからじゃないと申し込めないと思ってた!
離婚前でも入れるの!?

「家賃を払うお金がないから、別居できない」と諦めるのはまだ早いです!

モラハラ夫や冷え切った夫婦関係から逃げ出したくても、一番のネックになるのが「新しい住まいの確保」ですよね。
特にパート収入しかなかったり、専業主婦だったりする場合、民間の賃貸アパートを借りるのはハードルが高く感じてしまいます。

そこでおすすめなのが、家賃が圧倒的に安い「公営住宅(都道府県営・市区町村営の住宅)」という選択肢です。

「でも、公営住宅って完全に離婚してからじゃないと申し込めないんでしょ?」と思い込んでいる女性は非常に多いのですが、実は「ある条件」を満たせば、離婚前でも申し込める強力な特例があります。

この記事では、子連れで離婚を考えている方はもちろん、熟年離婚で「自分のこれからの住処」を探している女性に向けて、公営住宅を最速で勝ち取り、安全に別居をスタートするための「裏ワザ」を分かりやすく解説します!

1. 「お金がなくて家を出られない」と悩むあなたへ。格安の公営住宅という選択肢

「収入が少ないから別居なんて絶対に無理」と諦める必要はありません。
国のセーフティネットである公営住宅のリアルな家賃や入居基準を知ることから始めましょう。

一般の賃貸はムリでも、公営住宅なら家賃数万円で住める

公営住宅の最大のメリットは、何と言ってもその家賃の安さです。
世帯の収入に応じて家賃が決定されるため、パート収入のみの場合などは月額1万〜3万円台といった破格の家賃で住めるケースが珍しくありません。
さらに、敷金や礼金、更新料といった初期費用・維持費も民間のアパートに比べて圧倒的に安く抑えられます。

2. 【最大の誤解】「離婚届を出す前(別居中)」でも公営住宅は申し込める!

公営住宅の申し込みは「完全に離婚してからじゃないとダメ」だと思い込んでいませんか?
実は、正式な離婚前でも申し込める強力な特例があるのです。

通常は「夫婦の別居入居」はNGだけど…

原則として、公営住宅は「夫婦が別居するための入居(不自然な世帯分離)」を認めていません。
そのため、ただ「夫と不仲だから別居したい」という理由だけでは申し込みを断られてしまいます
これが、「離婚届を出すまで申し込めない」と多くの人が誤解している原因です。

最強の特例!「離婚調停中」なら離婚前でも申し込み可能!

しかし、この原則には例外があります。
それは家庭裁判所で離婚調停を行っている場合です。

裁判所から発行される「事件係属証明書(じけんけいぞくしょうめいしょ)」という書類を提出すれば、「この夫婦は法的に離婚の準備を進めている」と認められ、離婚成立前であっても特例として申し込みを受け付けてくれる自治体が非常に多いのです。
(※DV被害を受けている場合は、さらに優先的に保護される措置もあります)

3. シングルマザーだけじゃない!「熟年離婚」を考える女性も使える優遇制度

公営住宅は子育て世帯だけのものと思われがちですが、実は「これからの自分の人生」を歩み出したい熟年世代の女性にも、手厚い優遇が用意されています。

子育て世帯を応援する「ひとり親世帯の優遇抽選」

多くの公営住宅には「福祉世帯枠」という特別な枠が設けられており、母子家庭(または離婚調停中でそれに準ずる世帯)は、一般の応募者よりも当選確率が何倍も高くなる優遇抽選を受けられます

60歳以上の強い味方!「高齢者優遇枠」と単身入居のルール

「子どもはもう独立したし、私ひとりで住む家を探している」という熟年離婚を考えている女性にも、公営住宅は大きな味方になります。
原則として公営住宅は単身(ひとり)では申し込めないことが多いですが、「60歳以上」などの条件を満たすと、単身でも申し込める特例や「高齢者優遇枠」が用意されています

これも「離婚調停中」であることを証明できれば、離婚前から準備を進めることが可能です。

4. 【落とし穴】養育費や財産分与をガッツリもらうと、所得制限で追い出される?

「夫からお金をしっかり勝ち取ったら、公営住宅の基準を超えてしまって住めなくなるのでは?」という不安をここでスッキリ解消しておきましょう。

養育費は全額が「所得」になるわけではない

公営住宅には「世帯の所得が一定以下であること」という入居基準があります。
「養育費をもらったら上限を超えちゃうかも」と心配になるかもしれませんが、多くの自治体では、養育費は全額が所得として計算されるわけではありません(受け取った額の8割のみを算入するなど、優遇措置があります)。

財産分与や慰謝料は「資産」であって、毎月の「所得」ではない

夫から数百万の財産分与や退職金の分割、慰謝料を受け取ったとしても、それは一時的な「資産」であり、毎月の「所得」にはカウントされません。
つまり、「弁護士を立てて夫からしっかりとお金(財産)を回収しつつ、自分は公営住宅の格安家賃で暮らす」というのが、これからの生活を守るための最も賢く、最強の防衛策なのです。

5. なぜ「自分でやる」より、弁護士を立てて調停を起こすのが一番賢いのか?

「調停なら自分でもできるのでは?」と思うかもしれませんが、公営住宅を狙うなら、弁護士というプロの力を借りるのが「最短かつ確実な切符」になります。

公営住宅の申し込み期限は一瞬!スピード勝負の裏側

公営住宅の募集は「年に4回」など、短い期間しか窓口が開いていません
この募集期間に間に合うように「事件係属証明書」を用意するには、素人がゼロから書類の書き方を調べてモタモタしている暇はありません。弁護士に依頼すれば、あっという間に書類を作成し、最速で調停を申し立てて「証明書」を手に入れることができます。

弁護士がサポートすることで、夫との直接交渉はゼロになる

そして何より、弁護士を立てる最大のメリットは「その日から夫と直接話さなくてよくなる」ことです。
弁護士があなたの盾となり、財産分与や養育費の計算をすべて代行してくれます。
あなたは夫の顔色をうかがうことなく、安心して公営住宅の申し込みや引っ越しの準備だけに集中できるのです。

6. 待つだけの毎日は終わり。まずは「一般の無料相談」で最短の引っ越し計画を

お金がないからと、心をすり減らしながら同居を続ける必要はありません。
弁護士に相談し、調停という一歩を踏み出すことで、「格安の公営住宅への切符」と「夫からの正当な財産」の両方を手に入れられる可能性が開けます。

「でも、弁護士に頼むお金なんてないし……」 そう心配している方は、「後払い(成果報酬)」に対応している一般の法律事務所を探しましょう。
最初にまとまった着手金が払えなくても、夫から獲得した財産の中から最後に精算してくれる弁護士はたくさんいます。
(※前回の記事で解説した通り、法テラスは数ヶ月待ちになることもあるため、急いで家を出たいなら一般の弁護士が圧倒的に早いです)

「私の自治体の公営住宅のタイミングに間に合うかな?」
「私のケースでも後払いで引き受けてもらえる?」

まずは、全国の優良な法律事務所を案内してくれる「無料のサポート窓口」を利用して、あなたの今の状況を伝えてみてください。

例えば「日本法規情報の無料相談サポート」なら、あなたの希望(初期費用ゼロでお願いしたい、早く調停を起こして別居したいなど)に合わせて、ぴったりの弁護士をスピーディーに紹介してくれます。

我慢してパートの貯金を少しずつ貯めるより、プロの力を借りて最短ルートで安全な生活を手に入れましょう。
まずは無料相談で、これからの引っ越し計画を相談してみてくださいね。

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