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夫のモラハラや不仲に耐えかねて子どもと家を出たはいいけど、夫から「勝手に出て行ったんだから1円も生活費は渡さない」と言われている……。
今のパート代だけでは家賃も子どもの学費も払えないし。
離婚が成立して養育費がもらえるようになるまで、私は耐え続けるしかないの?
ちょっと待ってください!
夫婦である以上、別居中であっても収入の多い側が生活費を払う法律上の義務(婚姻費用分担義務)があります。
勝手に出て行ったとしても、夫が支払いを拒否することは認められていないんですよ。
えっ、別居しても生活費を請求していいの!?
いくらもらえるのか、払ってくれない夫にどうやって振り込ませるのか、具体的な手順を知りたい!
離婚を前提に別居を始めると、多くの夫が「自分から出て行ったのだから生活費は払わない」「離婚届にサインするまで渡さない」といった経済的圧迫(兵糧攻め)をしてきます。
法律上、夫婦は婚姻関係が続いている限り、別居中であってもお互いに同等の生活を維持するための生活費を分担する義務があります。
この費用のことを婚姻費用(こんいんひよう)と呼びます。
この記事では、婚姻費用の基本的な相場や計算方法から、支払いを拒否する夫への対処法、過去の分をさかのぼって損をしないための手続き手順をわかりやすく解説します。
1. 離婚前の別居中であっても夫から生活費(婚姻費用)を受け取る権利がある

別居していても婚姻関係が続いている限り、収入の少ない側は収入の多い配偶者に対して生活費を請求できます。
法律で定められた「婚姻費用分担義務」の基本ルール
民法第760条により、夫婦はその資産や収入に応じて婚姻から生じる費用を分担しなければならないと定められています。
別居中であっても、法律上の夫婦である以上はこの義務が続きます。
夫側の「勝手に出て行った」「離婚したいなら金は払わない」といった個人的な言い分は、法的には支払いを拒否する正当な理由にはなりません。
「子どもの養育費」と「妻自身の生活費」が含まれる
婚姻費用には、子どもの衣食住や教育にかかる費用だけでなく、妻自身が生活するための住居費や医療費、生活費全般が含まれます。
離婚後に支払われる「養育費」よりも、妻自身の生活費が含まれる分、受け取れる金額の枠組みが大きくなる点が特徴です。
2. もらえる金額は裁判所の「算定表」でお互いの年収から算出できる

婚姻費用の金額は感情や言い値で決まるわけではなく、裁判所が公開している婚姻費用算定表をもとに客観的に算出されます。
算定表を見るための3つの基準
婚姻費用の相場を調べる際は、以下の3点を確認します。
①夫(義務者)の年収(源泉徴収票の支払金額、または確定申告書の所得金額)
②妻(権利者)の年収(専業主婦の場合は0円、パート収入など)
③子どもの人数と年齢(0〜14歳、15歳以上)
早見表:夫が給与所得者(会社員)の場合の月額目安
読者の多い代表的なケースとして、「子ども1人(0〜14歳)」がいるご家庭の月額目安をまとめました。
| 夫の年収 | 妻:専業主婦(年収0円) | 妻:パート(年収100万円) |
| 400万円 | 6万〜8万円 | 4万〜6万円 |
| 500万円 | 8万〜10万円 | 6万〜8万円 |
| 600万円 | 10万〜12万円 | 8万〜10万円 |
| 700万円 | 12万〜14万円 | 10万〜12万円 |
| 800万円 | 14万〜16万円 | 12万〜14万円 |
※裁判所「婚姻費用算定表(令和元年版)」の該当枠より算出。
🔗 裁判所公式:養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)
(※リンク先URL:https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)
3. 請求は1日でも早く行わないと過去の生活費を失うリスクがある

婚姻費用は請求した時点からしか支払いが認められないケースが一般的であるため、手続きを先延ばしにすると損をします。
「さかのぼって請求」が原則認められない理由
裁判実務では、婚姻費用の支払義務は権利者が明確に請求した月から発生すると判断される傾向があります。
例えば、別居して半年間何も言わずに我慢した後に請求した場合、過去6ヶ月分の生活費を取り戻すことは困難になるケースが少なくありません。
請求の証拠を残す「内容証明郵便」の重要性
夫と口頭やLINEで連絡がつかない、あるいは無視される場合は、速やかに内容証明郵便(配達証明付き)を送る手段が有効です。
「いつ生活費を請求したか」という公的な証拠を残しておくことで、後の調停においてその月からの支払いを主張しやすくなります。
4. 夫が支払いを拒絶した場合は家庭裁判所の「調停」を活用して強制回収する

当事者同士の話し合いで夫が応じない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることで解決を図ります。
婚姻費用分担請求調停の流れ
家庭裁判所の調停委員が間に入り、双方の源泉徴収票などの収入証明書をもとに算定表に沿った金額を取り決めます。
夫が意地を張って「払わない」と主張し続けても、調停が不成立になれば自動的に「審判」へ移行し、裁判官が強制的に支払いを命じる決定を下します。
給与の差し押さえ(強制執行)という強力な手段
家庭裁判所で調停調書や審判書が作成されたにもかかわらず夫が支払いを怠った場合、夫の勤務先の給料や銀行口座を差し押さえる強制執行が可能です。
婚姻費用の不払いに対する給与差し押さえは、手取り給与の最大2分の1まで差し押さえることが認められており、回収の実効性が非常に高い仕組みになっています。
5. 【PR】兵糧攻めに遭ったら一人で耐えずに無料相談で弁護士に代理交渉を任せる

夫からの経済的圧迫に一人で怯える必要はありません。
生活費の確保はスピードが結果を左右するため、早期に専門家を頼ることが大切です。
「生活費を止められて、来月の家賃や学費が払えない……」
「夫と直接連絡を取るのが怖くて、生活費を請求できない」
このような切迫した状況にあるときは、夫婦問題に強い弁護士に間に入ってもらう選択を検討してみてください。
弁護士に依頼すれば、あなたが夫から直接嫌がらせや脅迫を受けることなく、弁護士名義で迅速に婚姻費用の請求通知を送り、裁判所の手続きを一任できます。
夫側も「弁護士がついた」と認識することで、無視や兵糧攻めをやめて交渉のテーブルに着くケースが多く見られます。
「手元にお金がないのに、弁護士費用なんて払えない」という場合でも心配はいりません。
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