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養育費は毎月払うって口約束してくれたけど……本当に払い続けてくれるか不安で。
公正証書を作ったほうがいいって聞くけれど、難しそうで…。
その不安、とてもよく分かります。
実は、口約束や夫婦だけの書面だと、途中で支払いがストップしたときにすぐ差し押さえができないんです。
万が一のときにお子さんの生活を守るなら、強制執行の約束を入れた公正証書を残しておくのが安心な方法ですよ
離婚協議の中で「養育費をしっかり払う」と相手が合意してくれても、年数が経つにつれて振込が途絶えてしまうケースは珍しくありません。
口約束や自分たちだけで作成した離婚協議書では、未払いが発生した際に改めて裁判を起こさなければならず、回収までに多大な時間と費用がかかってしまいます。
そこで今回は、「養育費の支払いが途絶えるのを防ぐ公正証書の作り方」と「万が一のときに裁判なしで給与や口座を差し押さえられる取り決め方」を分かりやすく整理しました。
📋 この記事は以下のような人におすすめ!
- これから離婚を控えていて、養育費の約束を確実に形に残したい人
- 将来、相手の支払いがストップしたときの防衛策を事前に知っておきたい人
- 公正証書を作る具体的な手順や、盛り込むべき項目を確認したい人
目次
1. 養育費の未払いを防ぐ手立ては「強制執行認諾文言」付きの公正証書を作ること

離婚時に養育費の約束を交わす際は、公証役場で強制執行認諾文言を入れた公正証書を作成しておくのが有効な防衛策です。
夫婦間だけで作った私的な離婚協議書や口約束だけでは、相手が支払いを止めたときにすぐ差し押さえの手続きを取ることはできません。
差し押さえを行うために、改めて裁判を起こして判決を得る必要があり、長い時間と費用がかかってしまいます。
あらかじめ約束を守らないときは直ちに強制執行を受けても異議はないという文言を入れた公正証書を作成しておけば、裁判を経ずに相手の給与や預貯金を差し押さえることが可能になります。
2. 公正証書に盛り込んでおきたい重要項目のチェックリスト

養育費の公正証書を作成するときは、毎月の金額だけでなく、将来の進学や病気に関する取り決めも具体的に記載しておくことが大切です。
子どもが成長するにつれて、高校や大学への進学費用、急な入院治療費など、想定していなかった出費が発生するケースがあります。
曖昧な取り決めにしておくと、その都度相手と揉める原因になるため、あらかじめ対応方法を明確に定めておく必要があります。
📋 公正証書に記載しておきたい約束事チェックリスト
- 毎月の支払額と振込期日: 「毎月末日までに◯万円を指定口座に振り込む」などの明確な指定
- 支払期間の終期: 「満20歳に達する月まで」または「大学等を卒業する3月まで」
- 進学や医療に関する特別費用: 高校・大学進学時の一時金や高額医療費の負担割合
- 強制執行認諾文言: 支払いが滞った際に差し押さえを可能にする条項
- 連絡先の通知義務: 転職や転居があった場合に速やかに連絡を取り合う約束
3. 公正証書を完成させるまでの基本的な手順

公正証書の作成は、夫婦で条件を合意した上で公証役場に申し込むという流れで進めます。
まずは話し合いで決めた条件をもとに離婚協議書の原案をまとめ、最寄りの公証役場に相談を持ち込みます。
公証人が文案をチェックして正式な公正証書を作成するため、日時を調整して原則として夫婦そろって公証役場へ足を運び、内容の確認と署名・押印を行います。
どうしても相手が役場へ行けない場合は、委任状を用意して代理人を立てる方法も検討できます。
4. 相手が公正証書の作成を拒否したときの対処法

相手が「そんな大げさな手続きは嫌だ」と公正証書の作成を渋る場合は、家庭裁判所の離婚調停を活用して合意を目指す選択肢があります。
家庭裁判所の調停委員が間に入ることで、相手も法的な取り決めの重要性を理解しやすくなります。
調停が成立した際に作られる調停調書は、公正証書と同じように裁判なしで差し押さえができる強力な効力を持っています。
無理に個人で説得を続けようとせず、裁判所の場を活用して客観的に進めるのが安全な対応です。
5. 【PR】書類作成や条件交渉に不安があるときは専門窓口へ相談する

公正証書の文案作成や条件交渉で迷ったときは、専門家に相談して漏れのない書類を整えてもらうのが安心な進め方です。
文言に少しでも不備があると、いざ支払いが止まったときに差し押さえが認められない事態になりかねません。
自分ひとりで手続きを抱え込まずに、法律の専門家である弁護士や行政書士にサポートを依頼することで、子どもの権利をしっかりと守る書類を作成できます。
日本法規情報の無料案内サービスを利用すれば、養育費や離婚問題に詳しい専門家を、希望の条件に合わせて案内してもらえます。
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