相続

相続放棄の手続きは自分でできる?準備から完了までの流れを一番わかりやすく解説

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相続放棄の手続きの説明は専門用語が多く、何から手をつければいいか迷ってしまう方も少なくありません。
この記事では、法律の知識が全くない方でも、最短ルートで手続きを完了させる方法を解説します。

2024年開始の新しい戸籍の集め方や、ご自身で進める際の落とし穴もお伝えするので、今すべき行動がハッキリわかります。

ライター内田
ライター内田

毎月50本前後の法律関連記事を執筆している、ライター内田です。

法律記事をよく読む私でさえ、初めての分野は知らない専門用語が多くて読むのが大変💦
こちらでは、普段は法律にはまったく馴染みのない方でも読みやすいよう、相続放棄について丁寧に解説します。

そもそも相続放棄とは?「一切関わらない」ための最強の守り

相続放棄とは、一言でいうと「私は最初から相続人ではありませんでした」と家庭裁判所に申告することです。

・借金を負担しなくていい
相続人は、亡くなった方の借金や未払いの税金を支払う義務から完全に解放されます。

・プラスの財産も受け取れない
現金や預金、自宅などもすべて手放すことになります。

・後戻りはできない
一度裁判所に受理されると、原則として後から撤回することはできません。安易な判断は禁物です。

【比較】自分でやる?プロに頼む?

相続放棄の手続は、「できるだけ安く済ませたい」のが本音ですよね。
まずは、ご自身で手続きする場合と、専門家(弁護士・司法書士)に頼む場合の違いを比べてみましょう。

比較項目自分で手続きする専門家に依頼する
費用(目安)約3,000円〜5,000円約3万円〜10万円
かかる手間かなり多い
(平日の役所対応など書類集めが大変)
最小限
(基本はお任せでOK)
書類の収集すべて自分で行う職権で代行してもらえる
確実さ書類の不備などで却下のリスクありほぼ100%受理される
心理的負担常に不安がつきまとうプロが窓口で安心
おすすめ平日に時間が取れて、親族関係が単純な方忙しい方、絶対に失敗したくない方

【結論
相続人が「亡くなった方のお子さん1人だけ」といった状況であれば、ご自身での手続きも十分に可能です。
しかし、「3か月の期限が迫っている」「親族関係が複雑で戸籍集めが大変」という場合は、プロに頼むのが一番のリスク回避になります。

相続放棄を自分でするための5ステップ

ご自身で手続きを進める場合の手順を、わかりやすく整理しました。

ステップ1:まずは3か月以内という絶対の期限を確認する

相続放棄には厳格な期限があります。
「ご自身が相続人だと知った日から3か月以内」に、家庭裁判所へ書類を提出しなければなりません。
期限を過ぎると、借金を一生背負わなければならない可能性があるため、注意が必要です。

ステップ2:戸籍などの必要な書類を集める

ここが一番の踏ん張りどころです。
必要な書類は、次の4点です。

・相続放棄申述書

・亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票

・申述する方の戸籍謄本

・亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本

2024年3月から広域交付制度が始まり、本籍地が遠くても最寄りの役所窓口で戸籍が取れるようになりました。
ただし、いくつか注意点があります。

古い戸籍を遡る場合、役所の窓口で発行までに数時間から翌日まで待たされることがあります。
また、郵送対応はしていないため、ご本人が平日に役所へ行く必要があります。

さらに、新制度で取れるのは親や子供などの直系の戸籍だけです。
亡くなった方の兄弟姉妹が相続放棄をする場合、兄弟の戸籍は新制度の対象外となるため、本籍地の役所へ直接、または郵送で請求しなければなりません。

ステップ3:「相続放棄申述書」を作成する

戸籍などの書類が揃ったら、次は相続放棄申述書を作成します。
この書類は裁判所のホームページからダウンロードして印刷することができます。
書き方の見本も一緒にダウンロードできるので、見本を見ながら空欄を埋めていけば法律の専門知識がなくても作成可能です。

ステップ4:書類を家庭裁判所へ提出する

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、書類を提出します。
郵送での提出も可能です。費用として、800円分の収入印紙と、裁判所からの連絡用郵便切手代がかかります。

提出先の家庭裁判所がどこにあるか分からない場合は、下記のサイトから確認できます。
「亡くなった方の最後の住所地」を管轄する裁判所を探してみてください。

ステップ5:裁判所から届く照会書に回答する

書類を提出して数日から2週間ほどで、裁判所から照会書という書類が郵送されてきます。
自分の意思で放棄しますか、といった簡単な質問に回答し、裁判所へ返送します。

ステップ6:完了後に届く受理通知書を大切に保管する

無事に手続きが受理されると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これが、ご自身はもう相続人ではないことを証明する、公的な書類です。

【要注意】手続きの前にこれだけは「絶対に」やっちゃダメ!

以下の行動をとってしまうと、法律上「遺産を相続する意思がある」とみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。

・亡くなった方の預金を引き出して使う

・亡くなった方の持ち物(車や価値のある物など)を売る・処分する

・亡くなった方の預金(遺産)から借金を返済してしまう


※亡くなった方の借金返済については、ご自身のポケットマネーから立て替えて支払うのは原則として問題ありませんが、判断が難しいため、債権者から請求されても「相続放棄の手続き中なので」と答えて支払いを一旦ストップするのが鉄則です。

判断に迷った場合は「遺産には一切触らない」ようにしてください。

よくある不安と解決策(Q&A)

亡くなってから1年後に自分が相続人だと知った場合はどうなる?

相続放棄の期限である3か月は、亡くなった日からではなく、ご自身が相続人であることを知った日から計算がスタートします。

たとえば、ずっと疎遠だった親族が亡くなった事実や、ご自身に相続の順番が回ってきた事実を、役所からの通知や債権者からの手紙などで1年後に初めて知るケースがあります。

このような場合、手紙などが届いて事実を知ったその日がスタート地点になります。

亡くなってから1年以上が経過していても、事実を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをすれば間に合います。
いつ知ったのかを証明できる手紙や封筒などは捨てずに保管しておき、焦らず早めに専門家へ相談してください。

空き家の管理責任はどうなる?

相続放棄をした時点で「その家に住んでいた(占有していた)」場合、次の管理者が決まるまで財産を保存する義務が残ります。

もともと離れて暮らしていて関与していない家であれば、原則として管理義務はありません。

まとめ

相続放棄はご自身でも可能ですが、3か月という期限があり、戸籍集めなど平日の作業負担も少なくありません。

もし不安や手間の壁を感じたら、裁判所提出書類作成のプロである司法書士への相談がおすすめです。
弁護士より費用を抑えつつ確実かつ迅速に手続きを進められます。

一生の負担となる借金リスクを専門家のサポートで安全に手放しましょう。

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「自分のケースで費用はいくらかかる?」「期限に間に合う?」といった不安も、専門家への電話一本で解消できます。

申し込み後、案内担当から確認の電話が入りますので、まずは気軽に今の悩みを聞いてもらうことから始めてみましょう。

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ライター内田
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相続関係が複雑な方、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない方、相続放棄の期限が間近の方などは、専門家への相談をおすすめします。

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